【ファイナンスコラム】住宅ローン控除を受ける為には

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blog家づくりコラム

2020/12/22

【ファイナンスコラム】住宅ローン控除を受ける為には

【ファイナンスコラム】住宅ローン控除を受ける為には

こんにちは。

いつもコラムをご覧いただき、ありがとうございます。

前回の【ファイナンスコラム】「住宅ローン控除で受けられるお金」についてご覧頂けましたでしょうか?まだの方は、一度そちらもご覧下さい。

今回は、「住宅ローン控除を受ける為の条件と手続き方法」についてお話します。

本題に入る前に、先日政府より住宅ローン減税を通常(10年間)より長い13年間にわたり適用する特例措置を2022年末まで延長する事が決まりました。

また経済対策として、合計所得金額が1,000万円以下の人については、対象物件の面積の要件を一戸建て・マンションとも床面積50㎡以上から40㎡以上に拡大となります。

では本題ですが、まずは『住宅ローン控除を受ける為の条件』について

個人が住宅を新築又は建築後使用された事のない住宅を取得した場合で、住宅ローン控除の適用を受ける事が出来るのは次の全ての要件を満たす時です。

■新築の場合

(1)新築又は取得の日から6ヵ月以内に住み、引き続きその年の12月31日まで住んでいること。

(2)合計所得金額が、3,000万円以下であること。

(3)新築又は取得をした住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の1/2以上の部分が自己の居住であること。

(4)借入金の返済期間が10年以上であること。

※新築以外にも、中古住宅購入や増改築(リフォーム)の場合も条件次第で適用となります。

■中古住宅の場合

上記新築の場合の条件に加え、鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造などの耐火建築物で築25年以内、非耐火建築物で築20年以内の物件が対象となります。

また、一定の耐震基準を満たしており同居ている親族等からの購入ではないこと、贈与されたものでない事も条件となります。

■増改築(リフォーム)の場合

上記新築の場合の条件に加え、工事費が100万円以上の物件が対象となります。

こうして文章だけを見ていると、とても難しく思えますが住宅ローン減税は多大な恩恵を受ける事が出来るので要点を理解して手続きをしっかりと行いましょう。

次に、『手続き方法』についてのお話

住宅ローン控除を受ける為には、会社員や公務員など会社で源泉徴収されている人も1年目だけは自分で確定申告を行わないといけません。


注意しないといけないのが、住宅ローン控除の場合入居した翌年の確定申告時期となります。

確定申告の時期は、2/16~3/15(休日の場合は翌営業日)で最寄りの税務署の専用窓口になります。

会社員は2年目以降確定申告ではなく、勤務先の年末調整での手続きになり確定申告は必要でありません。

1年目の確定申告に必要な書類は多岐に渡りますので、紛失の無いよう早い段階から準備しておく事をオススメします。

【確定申告に必要な書類】


1,確定申告書

→税務署で入手出来る他、国税庁のHPからダウンロードも可能です。

2,源泉徴収票

→年末調整に伴って会社から渡されます。

3,住民票

→市区町村役場で発行してもらいます。

4,住宅ローンの借入金残高証明書

→ローンを組んだ金融機関から送られてきます。
 (多くの金融機関は10月上旬から郵送開始します)

5,土地・建物の登記簿謄本

→家を取得した地域の法務局で取得できます。

6,売買契約書または建築請負契約書

→住宅購入の際に、業者から必ずもらうものです。

他にも、場合によってはいくつか必要書類がありますが、代表的なものは上記の通りとなります。

前回と今回のファイナンスコラムで、住宅ローン控除全般について書かせて頂きました。ご参考になっていただけましたでしょうか?

分からない事がございましたら、みんなの家のスタッフにファイナンシャルプランナーが在籍しておりますので、お気軽にお声がけください!

詳しくは国税庁のホームぺージもご覧になってみてください。

※国税庁へのHPのリンク>>>

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

また、次回のファイナンスコラムをお楽しみに♪

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八日市店 住宅アドバイザー 周防卓也

保有資格/

ファイナンシャルプランナー2級

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