【ファイナンス】抵当権ってどんな権利?

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blog家づくりコラム

2025/05/13

【ファイナンス】抵当権ってどんな権利?

【ファイナンス】抵当権ってどんな権利?

こんにちは。

東近江市、彦根市、可児市を中心にわかりやすさを大切に定額制の家づくりをしている「みんなの家」です。

いつもコラムをご覧いただき、ありがとうございます。

今回のコラムでは、『抵当権ってどんな権利?』について、詳しく解説いたします。

「抵当権」という言葉、何かの''権利''ということは分かると思います。

住宅ローンを利用する上で、切っても切り離せない非常に重要な言葉になりますので、詳しく解説していきます。

抵当権とは

抵当権とは、不動産を担保にして融資を受ける際に、債務者が返済不能になった場合に、債権者が不動産を売却して債務を回収出来る権利のことをいいます。

分かりやすく言うと、住宅ローンなどの支払いが出来なくなった時に、その土地と建物を銀行が取り上げますよ、と契約出来る権利のことです。

万が一債務者が返済困難になった場合に、債権者は裁判所を通じて担保に取った不動産を競売にかけ、その売却代金をローン残高に充当することが出来るため、債権者が不利益を被らないために設定されるもので、銀行などの債権者が有する権利となります。

ちなみに、抵当権の付いたローンのことを「有担保ローン」、抵当権の付かないローンのことを「無担保ローン」と呼びます。

なお、抵当権は融資の実行時に設定されることになります。

抵当権のメリット・デメリット

抵当権には、メリットとデメリットがあり、両方についてしっかりと理解しておきましょう。

【メリット】

■債務者は、不動産を担保に融資を受けられるため、住宅購入などの資金調達が可能になります。

■抵当権を設定することで、無担保ローンよりも多くの金額を借りやすく、金利が低くなる可能性があります。

■金融機関は、債務者が返済不能になった場合に、不動産を売却して債権を回収出来るため、融資の際のリスクを低減できます。

【デメリット】

■抵当権が設定されている不動産は、売却や担保設定などが制限される場合があります。

■債務者が返済不能になった場合、不動産が競売にかけられ、所有権を失う可能性があります。

■抵当権が付いている物件は、買い手が見つかりにくい可能性があります。

抵当権の抹消について

住宅ローンを完済した場合は、抵当権を抹消する手続きが必要となります。

抹消手続きには、司法書士に依頼する方法と自身で法務局に出向いて手続きする方法と2種類あります。

当初のローン契約時に、銀行側は上記の内容を説明しますが、35年先の完済時にはどうしても忘れてしまうことがあるため、注意が必要です。

もし抹消手続きを忘れてしまうと、登記簿上は抵当権が設定されたままの状態となり、住宅の売却時などに支障が出てしまうので、忘れずに行うようにしましょう。

いかがでしたか?

抵当権は、不動産を担保として融資を受ける際に重要な権利になります。

抵当権の設定や抹消手続き、抵当権を行使された場合の対処法などを十分に理解しておくことが重要です。

また、「抵当権」と似た「根抵当権」という言葉もあります。

抵当権と根抵当権の違いは、担保する債権の範囲と繰り返し借入の可否にあります。

抵当権は特定の債権にのみ適用され、住宅ローンなどを借入する個人が利用することが多く、債権が完済すると権利は消滅します。

一方、根抵当権は法人や商売を行っている個人が利用する抵当権で、極度額の範囲内で複数回の借入が可能で、完済しても権利が消滅しないのが特徴です。

分からない事がございましたら、みんなの家のスタッフにファイナンシャルプランナーが在籍していますので、お気軽にお声がけ下さい!

プロフィール

住宅アドバイザー/周防卓也

<保有資格>

ファイナンシャルプランナー2級

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