【ファイナンスコラム】連帯債務者と連帯保証人の違いは?

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blog家づくりコラム

2021/06/08

【ファイナンスコラム】連帯債務者と連帯保証人の違いは?

【ファイナンスコラム】連帯債務者と連帯保証人の違いは?

こんにちは。

いつもコラムをご覧いただきありがとうございます。

今回のファイナンスコラムでは、『連帯債務者』と『連帯保証人』の違いについてお話いたします。

どちらも非常に似ている言葉なので同じだと思っている方もおられるかもしれませんが、法律的には全く異なるものです。

それぞれの特徴やメリット・デメリットについて、夫婦でローンを組んだと想定してご説明いたします。

連帯債務者

特徴

夫婦のどちらかが「主債務者」となり、もう一方が「連帯債務者」となる方法です。

奥さんが連帯債務者となった場合は、主債務者であるご主人と同様に借りた「本人」となります。

主債務者(ご主人)、連帯債務者(奥さん)それぞれに金融機関へのローン返済義務が生じます。

つまり、夫婦共に同じ立場で責任を負うことになります。

メリット

①夫婦の収入を合算してローンを組むことが出来る為、借入出来る金額を増やすことが出来ます。

②夫婦共に債務者となる為、年収住宅の持ち分比率に応じて夫婦それぞれが確定申告年末調整をして住宅ローン控除の適用を受けることが出来ます

デメリット

①団体信用生命保険について、夫婦共に保険に加入する必要があり主債務者であるご主人が死亡した場合は、死亡時のローン残高で主債務者の保険割合分しか保険がおりない為、連帯債務者である奥さんに債務が残る事になります。

《例》

保険の割合 『ご主人 8割』 『奥さん 2割』

主債務者であるご主人の死亡時にローン残高が2,000万円

⇒2,000万円の8割分 1,600万円が保険金で支払われ、残りの400万円は連帯債務者である奥様に債務が残り返済していくこととなります。

②夫婦の住宅ローン控除の割合によっては、収入が減った場合に単独で控除を受けた方が良い場合もある為、夫婦共に今後も継続して安定した収入を得る必要があり、控除期間中に仕事を辞めると損をしてしまう事になります。

連帯保証人

特徴

夫婦のどちらかが「債務者」となり、もう一方が「連帯保証人」となる方法です。

奥さんが連帯保証人となった場合は、債務者であるご主人が借りた「本人」となります。

住宅ローンの返済はお金を借入れる人(債務者)のみが行います。

連帯保証人は原則、同居している配偶者や親子限定となります

メリット

連帯債務型ローンと同様、夫婦の収入を合算してローン審査を受けることが出来る為、借入出来る金額を増やすことが出来ます。

デメリット

債務者は1人となる為、住宅ローン控除を受けることが出来るのは債務者であるご主人のみとなります。

②団体信用生命保険に加入出来るのは債務者(ご主人)のみであり、連帯保証人(奥さん)が死亡した場合の保険はおりません。

その為、ご主人は残りのローンを返済することとなります

③万が一、債務者(ご主人)が死亡以外でローンを返済出来なくなった場合には連帯保証人(奥さん)に返済が求められます。

いかかでしたか?

現在は共働きの夫婦が増え、住宅ローンの組み方も多様化しています。

「連帯債務者」や「連帯保証人」は、借入額を増やす面ではとても有効的な借入方法です。

ただしデメリットもあるのでしっかり検討する必要があります。


住宅ローンの借入期間は長期にわたる為、今の収入や生活に合わせるだけでなく、将来的なことも十分考えた上で自分たちに合ったローンを選ぶことが大切です。

分からない事がございましたら、みんなの家のスタッフにファイナンシャルプランナーが在籍しておりますのでお気軽にお声がけ下さい!

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八日市店 住宅アドバイザー 周防卓也

保有資格/

ファイナンシャルプランナー2級

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