【ファイナンスコラム】親からもらったお金は税金がかかる?
こんにちは。
いつもコラムをご覧いただきありがとうございます。
まずタイトルのお答えですが、要件を満たせばお家を買う為にもらうお金については税金がかかりません。
では今回のファイナンスコラムでは、家を買うためにお金をもらった時の税金『直系尊属(父母または祖父母)からの住宅資金贈与の非課税制度の特例』について着目してお話致します。
父母または祖父母からすると、この制度を使って贈与した資金は相続財産から除外される為、相続税が気になる高齢世代にとっては、将来の相続税節税に繋がるので魅力になっています。
制度概要
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、直系尊属からお金を受け取り、自分が住むために家の新築、取得又は増改築等の工事に使った場合とその家を建てる為の土地の購入は、要件を満たすと住宅取得の為と見なし、次の限度額まで贈与税がかかりません。
住宅取得の為の贈与税の限度額
お金を受け取る1人に対しての限度額は次の通りです。
※消費税等が10%である場合
家の新築等の契約を取り交わした日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 | |||
平成31年4月1日~令和2年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 | |||
令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 | |||
令和3年4月1日~令和3年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
(注1)
既に贈与税がかからなかった金額がある場合には、そのかからなかった金額を引いた残額が税金のかからない限度額になります。
(注2)
「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(①断熱等性能等級4もしくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、②耐震等級2以上もしくは免震建築物であること又は③高齢者等配慮対策等級3以上であること)に適合する家で、証明書等を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。
お金を受け取る人の要件
次の要件全てと、他にもある要件を満たす必要があります。
①お金を渡す人は、お金を受け取る人の直系尊属(父母または祖父母)であること。
ちなみに、配偶者の父母(または祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
②お金を受け取る人は1月1日時点で20歳以上であること。
③お金を受け取る年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
④平成21年から平成26年までに「住宅資金贈与の非課税制度の特例」の適用を受けたことがないこと。
⑤自己の一定の特別の関係がある配偶者、親族などから家の売買や、もらったものでないこと。また、これらの方との請負契約等により新築もしくは増改築をしたものではないこと。
⑥お金を受け取った年の翌年3月15日までに資金の全額を使うこと。
⑦お金を受け取る時に日本国内に住所があること。
⑧お金を受け取った年の翌年3月15日までに住民票を移し、その家に住むこと又はその日までに工務店が発行する上棟が完了した旨の証明書を添付し確定申告を行い、同日後遅滞なく申告した年の12月31日までに住民票を移しその家に住むこと。
注意点
妻の親から住宅資金贈与を受けたのに、購入した夫1人の単独名義で登記してしまうと、もらったお金は妻の親から夫への贈与とみなされ、夫は住宅取得等資金の贈与の特例が使えなくなり、贈与税を支払うことになるので注意が必要です。
またこの非課税制度には、ここに記載のこと以外にも面積や時期、お金を渡す人・お金を受け取る人に関する内容や他注意点があり、要件を満たさず税金を支払うことになるのでご注意ください。
ちなみに贈与には他、毎年110万円以内であれば非課税となる暦年贈与と、相続時精算課税の特別控除2,500万円があります。
詳しくは最寄りの税務署にと言いたいところですが、何を質問したら良いか分からない等のお声もあると思います。私たちにお声がけいただき、一緒に考えさせてもらえればと思います。
詳しくは国税庁のホームページもご覧になってみてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
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八日市店 住宅アドバイザー 周防卓也
保有資格/
ファイナンシャルプランナー2級