【ファイナンス】すまい給付金について
こんにちは。
いつもコラムをご覧いただき、ありがとうございます。
今回のコラムでは、『すまい給付金』について、概要や対象者、条件、金額などわかりやすくご説明いたします。
すまい給付金の概要
『すまい給付金』とは、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度です。
もっと分かり易くいうと、「住宅ローンの負担を軽減させる為、現金を給付する制度」です。
消費税5%から8%への増税対策としてスタートしたこの給付金制度は、消費税10%が適用される住宅取得に対しても給付金が支給されます。
新築、中古を問わず対象となっており、新築住宅の取得の場合、住宅ローンを利用する方であれば要件は難しいものではないため、多くの方が利用出来る制度となっています。
住宅ローン減税とあわせて覚えておくと良いでしょう。
住宅ローン減税については、過去のコラム『住宅ローンの控除は一体いくら受けられるの?』や『住宅ローン控除を受ける為には』をご参照下さい。
すまい給付金と住宅ローン控除(減税)において最も大きな違いは、現金で支給するか税金の控除に当たるかという点になります。
すまい給付金の対象者
すまい給付金を受け取る為には、住宅ローンを利用する・しないで条件が異なりますが、他全ての方に対して共通の条件もあります。
《住宅ローンを利用する方》
①住宅を取得してご自身が居住する方。また、住宅の居住者。
②年収の目安が775万円以下の方(消費税10%増税後)
③住宅ローンは、返済期間が5年以上である事。
《住宅ローンを利用しない方》
①住宅を取得してご自身が居住する方。また、住宅の居住者。
②年齢が50歳以上の方。
③年収の目安が650万円以下の方[都道府県民税の所得割額が13.30万円以下(消費税10%増税後)]
《共通事項》
①床面積については、50㎡以上。
⇒一定期間内の契約は、40㎡以上に緩和。
②引渡し期限が令和3年12月31日。
⇒一定期間内の契約は、令和4年12月31日に延長。
※一定期間内の契約とは…
□注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
□分譲住宅の取得等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
③以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
□住宅瑕疵担保責任保険へ加入しているかどうか
□建設住宅性能表示がされた住宅であるかどうか
□保険と同等の検査が実施されている住宅かどうか
以上の方が対象者の方となります。
令和3年10月1日以降の契約で、令和3年12月31日までにお引き渡し入居できない方についてはすまいの給付金制度の延長は今現在発表されておりません。
給付額について
すまい給付金は、上記記載のように、対象となる人の年収に上限はありますが、住宅を購入すると給付金が受け取れます。
消費税10%で住宅を購入した場合、対象となる年収が拡大され、また最大給付額も大きくなります。
年収の目安775万円以下の人が最大50万円の給付金を利用出来、住宅ローン減税とあわせて恩恵の大きいものになっています。
実際にいくらもらえるかは、すまい給付金のHPでシュミレーションも可能です。
いかがでしたか?
住宅を購入すると様々な補助金や給付金制度が用意されており、また金額も大きい為、事前にしっかりと内容を理解しておく必要があります。
分からない事がございましたら、みんなの家のスタッフにファイナンシャルプランナーが在籍しておりますのでお気軽にお声がけ下さい!
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八日市店 住宅アドバイザー 周防卓也
保有資格/ファイナンシャルプランナー2級