【お金】【ファイナンスコラム】住宅取得時にかかる税金『固定資産税・都市計画税編』
こんにちは。
いつもコラムをご覧いただきありがとうございます。
前回のコラムで住宅取得時にかかる不動産取得税についてお話しましたが、お分かり頂けましたでしょうか?
今回のコラムでは、不動産を手に入れたら毎年かかる税金''固定資産税・都市計画税''について詳しくご説明いたします。
固定資産税
1月1日時点で土地・家屋及び償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている人が支払う税金になります。毎年4~6月頃に固定資産税や都市計画税の納税通知書が届きます。
「固定資産税」というと土地や建物にかかるものと知っている人は多いと思いますが、詳しくは知らない人が多いのではないでしょうか。下記にご紹介させていただきます。
【土地】
田、畑、宅地、山林、牧場、原野、塩田、紘泉地、その他の土地(雑種地)
【建物】
住家、店舗・工場(発電所・変電所含む)、倉庫、その他の建物
【償却資産】
構築物、機械・装置、工具・器具及び備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税法又は所得税法上、減価償却の対象となるべき資産。ただし、自動車税種別割、軽自動車税種別割の課税対象となるものは除く。
■固定資産税額=固定資産評価額(課税標準額)※1×税率(標準税率:1.4%)
※1 固定資産評価額とは、家や土地の価値について自治体ごとの基準に基づいて確認・評価した値です。また、3年に1度見直しがされ、2021年は評価替えの年でした。
税率は自治体が自由に決められる事になっていますが、標準税額の1.4%を採用している自治体が多いです。
次に、特例についてのお話です。
住宅用の土地の特例
・住宅用地で200㎡以下の部分(小規模住宅用地)については課税標準額が1/6となる。
・住宅用地で200㎡超の部分(一般住宅用地)については課税標準額が1/3となる。
新築住宅の特例
・令和4年3月31日までに新築された住宅は、課税床面積が120㎡以下の部分につき、3年間または5年間の間、固定資産税が1/2となる。
・令和4年3月31日までに新築された認定長期優良住宅は、5年間固定資産税が1/2となる(マンションは7年間)
それでは、固定資産税を実際に計算してみましょう!
《モデルケース》
・土地の評価額:2,400万円
・小規模住宅用地である
・家の評価額(課税標準額):2,000万円
※家の評価額は120㎡までの軽減額になった状態です。
・新築住宅 床面積 120㎡
・税率:1.4%
●土地の固定資産税
2,400万円×1/6×1.4%=56,000
●家の固定資産税
2,000万円×1.4%×1/2=140,000円
あくまで簡単な例で自治体や不動産の条件、その他の特例などにより実際の税額が異なる場合があります。
また所有者や用途によって対象となる非課税・減免と、課税標準額によって税金がかからなくなる免税点もあります。
非課税対象
公衆用道路・公園・学校施設・社会福祉施設など国や地方公共団体が所有しているものまたは、学校法人・社会福祉法人などが所有し、その本来の用途に仕様されているものなどで地方税法で定められているものに限られます。
減免対象
公民館・児童館・運動広場、火災にあった家屋など地方自治体の条例により固定資産税が免除・減額されるものがあります。
免税点
同じ人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が以下の金額に満たない場合に課税の対象としないことをいいます。
土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円
都市計画税
市街化区域内に土地や家屋を持っている人に毎年課される地方税です。
市街化区域とは、都市計画法が指定する「都市計画区域」の1つで同法では、「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」と明確にされています。
■都市計画税=課税標準(固定資産税評価額)×税率(0.3%の制限税率)
固定資産税との違いについて
都市計画税が市街化区域内の土地や家屋を所有している人のみに課される税であるのに対し、
固定資産税は毎年1月1日現在、固定資産を所有している全員に課される税です。
固定資産税と同様に都市計画税にも減免措置があります。
小規模住宅用地の特例
課税対象が住宅の敷地となっている土地(住宅用地)の場合は、課税標準を以下のとおり3分の1もしくは3分の2にする減免措置が取られています。
①小規模住宅用地の場合
占用住宅1戸につき、面積が200㎡までの住宅用地(=小規模住宅用地)の課税標準は3分の1に減免されます。
②小規模住宅用地以外の住宅用地の場合
小規模住宅用地以外の住宅用地の課税標準が3分の2に減免されます。
以下に固定資産税と都市計画税の違いをまとめてみました。
固定資産税 | 都市計画税 | |
課税 対象 資産 |
固定資産(土地、家屋、償却資産) | 市街化区域内の 土地、家屋 |
納税 義務者 |
1月1日現在、土地、家屋、償却資産を所有する人 | 1月1日現在、市街化区域内の土地、家屋を所有する人 |
税率 | 1.4% | 0.3%(制限税率) |
課税 標準 |
固定資産税 評価額 |
固定資産税 評価額 |
いかがでしたか?
これから住宅を購入する方は、購入後にかかる税金についてしっかり知っておく必要があります。
分からない事がございましたら、みんなの家のスタッフにファイナンシャルプランナーが在籍しておりますのでお気軽にお声がけ下さい!
profile
八日市店 住宅アドバイザー 周防卓也
保有資格/
ファイナンシャルプランナー2級